学生・保護者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する学生を支援するため、「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。
【支給額】10万円
【支給対象者】
1. 日本学生支援機構の給付奨学金受給者(2021年12月10日の支給を受けている者)
※申請や、本校の推薦なしで全員支給されます。緊急給付金は、給付奨学金の受取口座へ振り込まれます。
※給付金を“受け取らない”ことを希望する方、緊急給付金振込先を奨学金振込口座から変更希望の方は手続きが必要です。以下[様式3]、[様式4]を参照ください。
※2021年12月10日時点で給付奨学金が休・停止中の方は、以下の2.に従い、申請を行ってください。
以下の1~5を満たす者として本校が推薦する者
1.原則として自宅外で生活をしている
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生は対象)
2.家庭から多額の仕送りを受けていない
3.家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
4.新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化した等の理由により、アルバイト収入を
増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
5.既存の制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の
限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している又は利用を予定している者
上記2.を考慮した上で、経済的な理由により本校での修学の継続が困難であると本校が必要性を認め推薦する者
※外国人留学生、休学者、留年者、給付奨学金停止者(家計基準・自己都合、休学)、留学中の学生も対象となります。
※今回申請をした学生全員が給付対象となるわけではありませんのであらかじめご了承ください。
※今回の締め切り後、国は二次募集も予定しています(時期・定員未定)。
今回の選考で基準を満たしながら給付対象にならなかった方は、二次募集で対象となる可能性もあります。
【申請方法】
以下の[様式1]「学生支援緊急給付金申請書」と[様式2]誓約書に必要事項を記入し、支給要件に必要な書類を揃え学生支援課へ提出をしてください。
【申請締切】
郵送の場合 :2022年1月13日(木)必着
学生支援課へ提出の場合:2022年1月14日(金)
【様式等】
制度の詳細は以下ご参照ください。
『学生等の学びの継続のための緊急給付金 申請のてびき』(学生・生徒用)
文部科学省:「学生等の学びを継続するための緊急給付金」学生の皆様向けページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
【お問い合わせ先】
学校法人坪内学園 学生支援課 0852-61-5177
〒690-0001 島根県松江市東朝日町74